交通事故の慰謝料・損害賠償の基礎知識
示談交渉の注意点、後遺障害認定のポイント、慰謝料・損害賠償の計算方法など、
慰謝料や損害賠償についての基礎知識をお伝えします。
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何が補償される?
交通事故の
損害賠償の基本
交通事故に遭うと、驚きや混乱から冷静な判断ができなくなることも少なくありません。
このページでは、事故直後に取るべき行動や関係機関への連絡方法、必要書類や受診先、
弁護士サポートの活用方法まで、交通事故後に役立つ情報を詳しくご案内します。
物的損害
(物に対して発生した費用)
・事故に遭った車の費用
(修理・買い替えに伴う諸費用・代車費用など)
・荷物が破損した際の損害 など
積極損害
(実際に発生した費用)
・治療費(診察代・薬代・手術費・入院費など)
・通院交通費(タクシー代や公共交通機関の費用)
・介護費用(後遺障害が残った場合の介護料)など
消極損害
(事故がなければ得られたはずの利益)
・休業損害(事故によって仕事を休んだ場合の損害)
・逸失利益
(後遺障害が残り、将来の収入が減る場合の損害)
慰謝料
(精神的苦痛への補償)
・入通院慰謝料(治療期間の精神的負担への補償)
・後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合の補償)
・死亡慰謝料(究極の苦痛についての補償)
・近親者固有の慰謝料 (重大事故等における近親者の精神的負担への補償)など
弁護士の交渉で
金額が大きく変わる3つの基準
交通事故による慰謝料には3つの基準があり、
どの「基準」で算出されるかによって金額が大きく変動します。
保険会社の提示額は、任意保険基準で計算された「控えめな金額」であることが多いため、被害者が保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来もらえるはずの金額に届かないケースが少なくありません。
弁護士が介入することで、保険会社基準ではなく「裁判基準」をもとに慰謝料を請求できるようになり、お怪我の状態や休業期間等にもよりますが、場合によっては2〜3倍の金額が認められることもあります。
「提示された慰謝料が本当に適正なのか?」
そう感じたら、一度弁護士事務所にご相談ください。
慰謝料・賠償額を
左右する
過失割合
過失割合は、交通事故のパターンごとにある程度の“目安”が存在します。
しかしこれはあくまで一般的な基準であり、実際の事故状況に即して見直しが必要なケースも多く存在します。
またこの数字は「参考値」であり、事故の詳細(信号・天候・見通し・速度・証拠映像など)によって過失割合は大きく変動する可能性があります。
| 事故の種類 | 一般的な過失割合 |
|---|---|
| 追突事故 | 100:0(基本的に被害者の過失なし) |
| 横断歩道のないところを渡る 歩行者事故 |
90:10(自転車90% : 歩行者10%) |
| 直進対右折(右折側に過失) | 80:20(右折側80%) |
| 一時停止無視の事故 | 70:30(停止線側70%) |
| 駐車場内の接触事故 | 50:50(状況により異なる) |
過失割合の違いで、示談金は大きく変わる
交通事故では、「どちらに、どれだけの責任があるか?」という過失割合が賠償金額を大きく左右します。
例えば賠償額が500万円の場合では、過失割合が3割の場合に受け取れる金額は350万円。過失割合が2割の場合には400万円と、たった1割の差が50万円もの差を生みます。
つまり、たった1割の違いが数十万〜数百万円の差になることもあるのです。
しかし、保険会社が提示する過失割合は、必ずしも被害者にとって公正とは限りません。一般的には7:3とされる事故態様であっても、細かく当事者の事情や現場状況を確認すると、過失割合を修正すべきことは多々あります。
一般的な基準で判断し、結果として被害者側に不利な割合を提示してくることも少なくないのです。
- 賠償額(500万円のケース)
-
「提示された過失割合が本当に正しいのか?」
少しでも疑問があれば、
弁護士へのご相談ください。
後遺障害認定で
損をしないために
交通事故によるケガが、治療を続けても完治せず、
痛みや機能障害が長期間残ってしまうことがあります。
治療してもほとんど改善が見られないような「症状固定」と呼ばれる状態に達した後に、必要なのが「後遺障害等級認定」という手続です。
後遺症の重さに応じた等級(1級~14級)がつけられ、その等級が、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金額に反映されます。
つまり適正な等級が認定されるかどうかで、受け取れる賠償額は何百万円も違ってくる可能性があるのです。
等級認定の審査は「損害保険料率算定機構」が行います。
審査を求めるには、相手方保険会社が準備して申請をする「事前認定」と、被害者が自ら準備をして申請する「被害者請求」とがあります。
事前認定は、被害者が何もしなくても手続が進むため非常に楽です。
一方で、保険会社が積極的な資料提出をしてくれるとは限りません。被害者請求を選択し、治療経過や痛み、日常生活における苦労などを詳細に資料提出する方が有利な認定を受けられるケースもあります。
被害者請求は、申請書の他、診断書や診療録といった医療関係資料、交通費、休業損害証明書その他、自賠責から支払いを受けるべき様々な損害について資料をそろえ、後遺障害等級が認められるべき状況にあることを説得力的に整理する必要があります。
被害者請求には弁護士のサポートが欠かせません。
弁護士のサポートで、
認定結果と賠償額が変化する可能性が上がります
後遺障害の等級認定は、提出する書類の内容とその精度によって結果が大きく左右されます。
弁護士がサポートに入ることで、本来認定されるべき等級が見過ごされるリスクを回避し、正当な賠償を得る可能性が大きく広がります。
さらに当事務所では、必要に応じて画像診断の再確認や専門的な意見書の取得も実施しています。
単なる書類提出にとどまらない、等級獲得に向けた戦略的な支援を行っています。
損害賠償請求の流れ
適正な損害賠償を受けるためには、まず正しい手続きを踏むことが非常に重要です。
具体的には、必要な書類を揃え、証拠をしっかりと集めることが求められます。
また、専門家のアドバイスを受けることで、
よりスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
- 手続きの流れ
-
事故発生
警察への通報と保険会社への連絡は必須です。
小さな事故でも「人身事故」として処理されるよう、現場での状況を明確に伝えましょう。
事故直後の対応としては、以下4つの初動を忘れずに行いましょう。
負傷者の救護
→まずは負傷者の救護を行います。
負傷者の救護は道交法上の義務でもあります。
警察への通報(110番)
→事故証明の取得には通報が不可欠です。
事故状況の記録(写真・動画)
→車両の位置、破損箇所、信号の有無などをスマホで撮影。
ドライブレコーダーがある場合は、上書きされないようにデータを保存
保険会社への連絡
→加入している保険会社に事故の発生を報告。
※この段階で弁護士特約の有無の確認や、使用の希望を伝えておくと安心です。
医療機関での
診察と通院
早めの受診と、診断書の取得が重要です。
後から痛みや後遺症が出ることもあるため、少しの違和感でも必ず診察を受けましょう。
診断書は賠償請求の基礎資料となります。
症状固定
治療の終了タイミングで重要な分岐点が来ます。
治療を続けてもこれ以上の回復が見込めない状態を「症状固定」と呼びます。つまり、ケガが完治したかどうかではなく、これ以上改善の見込みがないと医師が判断した時点のことを指します。
ここで症状が残っていれば、「後遺障害認定」の申請を行います。
- 後遺障害認定
-
後遺症が残った場合は、後遺障害診断書を作成し、損害額の計算と保険会社への請求を行います。適正な等級が認定されるかどうかで、受け取れる賠償額が大きく変わります。
※申請をしない選択も可能ですが、賠償額に大きな差が出ることがあるため要注意です。
示談交渉・成立
治療終了後、通院日数や後遺障害の有無をもとに損害額が算出され、示談交渉がスタート。
※この時点で、弁護士が交渉を代理することで「裁判基準」が適用され、慰謝料や損害賠償額が大幅に増える可能性があります。
条件に納得できれば示談成立、正式に合意が成立したら、賠償金が支払われます。
- 示談不成立の場合は裁判へ
- 示談が成立すれば、契約書に署名し解決。交渉が難航した場合は、弁護士が代理人となって裁判やADR(裁判外紛争解決手続)に対応します。
交通事故の
慰謝料・損害賠償の
ポイント
保険会社の提示額は
「最低限」のケースが多い
保険会社が提示する慰謝料や示談金は、自賠責や独自の基準によることが多く、実際には適正な補償と差が大きいケースも少なくありません。
弁護士が交渉することで、算定を基礎として交渉することになり、慰謝料が2倍以上に増額することもあります。
過失割合の見直しで、
賠償額は変わる
交通事故における示談交渉では、「どちらにどれだけの責任があるか」を示す過失割合の判断が非常に重要です。この割合次第で、最終的に受け取れる損害賠償額が大きく変わってくるため、たとえ被害者側であっても一方的な過失を認めてしまうと損をしてしまう可能性があります。
しかし、保険会社の提示する過失割合が常に正確とは限りません。事故状況に応じて法的な観点からの見直しが必要です。
後遺障害等級が
賠償金を大きく左右する
後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益といった賠償額の根拠になります。
「本当にその等級で適正か?」を見直すことが非常に重要です。
医療的な知識と法的判断が必要なため、弁護士のサポートで適正な等級を獲得することが、最終的な賠償額を左右します。
「納得の解決」へ導く
岡山明星法律事務所
交通事故の損害賠償は、単に「治療費を請求する」だけでは終わりません。
専門的な知識と交渉力が求められる場面が数多くあります。
岡山明星法律事務所では、依頼者が「正当に受け取るべき補償」をしっかり手にできるよう、トータルサポートを提供しています。
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岡山明星法律事務所では、30分間の無料相談をご利用いただけます。
交通事故直後のあなたの疑問や不安に、経験を積んだ弁護士が専門的見地から親身になってお答えします。ぜひお気軽にご相談ください。
現在の治療状況や保険会社からの提示内容をもとに、「適正な賠償額はいくらか」「後遺障害の申請が可能か」などを具体的にアドバイスします。
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※異議申立等一定の手続には自己負担が生じる場合があります。
※被害者請求に伴う医療記録等の収集・作成には実費や追加報酬が発生する場合がございます。費用の目安については事前にご案内いたします。
等級認定で後悔しないために
後遺症が残った場合の損害賠償額は、認定される等級によって大きく変わります。
当事務所では、医師が作成する診断書のチェックやアドバイスを行い、適正な等級認定を得るための申請・異議申し立てまでフルサポートします。
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